相続ワンポイント | 贈与を上手に利用して相続税を節税!!
相続時精算課税は、原則として相続税の節税にはなりません。
贈与税は突然の相続税と異なり計画的に毎年節税しながら納税することができます。
1.贈与で相続財産を減らす!
毎年財産を計画的に贈与することで、将来の相続財産を減らし相続税額の節税することが可能です。相続財産がなければ相続税は納税する必要がありません。
不動産等の賃貸物件を贈与すると毎年の家賃収入までも結果的に贈与することが可能です。毎年の家賃収入は相続税の納税資金の準備にもなります。
- 毎年の計画的な贈与で相続財産を減らし相続税を節税!
- 家賃収入のある賃貸物件を贈与すると毎年の家賃収入まで贈与できるので相続税だけでなく.所得税.消費税の節税も一度に可能!
- 相続税の納税資金の準備に長期間の安定した家賃収入は最適です。
2.贈与は相続と異なり毎年計画的に節税が可能!
贈与は相続とは異なり突然課税されることはありません。毎年1年間に贈与で取得した財産の贈与税の申告書を翌年2月1から3月15日までに提出し贈与税の納付をします。
500万円を2年間で合計1000万円贈与してもらった場合の2年間の贈与税の合計は106万円ですが、1年間に1000万円贈与してもらった時の贈与税231万円の半分以下です。
相続とは異なり、いついくらの財産をもらい、いくらの税金を納めるかを贈与税は計画的にできます。
- 贈与税は基礎控除(110万円)を毎年利用して贈与税の節税が可能です!
- 数年間に分けて贈与することで多額な財産の贈与税を大幅に節税できます。
- 贈与税の配偶者控除で2000万円までの居住用不動産等の贈与税の節税!
- どの財産から贈与したほうがより節税できるのか?を考えて贈与できる。
3.贈与は当事者間だけで可能!
贈与は相続財産の分割と異なり相続人全員の同意を必要としません。すなわち財産をあげる人とその財産をもらう人との合意のみで成立する契約です。財産を贈与でもらう人は将来相続人となる人に限定されません。
相続対策として贈与を利用する際には、贈与した財産が相続財産と間違われないよう他の相続人や税務当局に対して立証できるよう準備しておく必要があります。
- 贈与は当事者間だけの合意で手続きが容易だからこそ贈与の立証が必要!
- 贈与は財産を特定の人に確実にいつでも移転が可能です。
- 名義変更だけのみせかけの贈与は争続と税務当局とのトラブルの原因です!
上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。
PDFをご覧頂くには、Adobe社のAcrobatReaderが必要です。
お持ちでない方はこちらから無料でダウンロードできます。
■免責事項
このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
税理士新谷健税理士事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。予めご了承のうえご利用下さい。
実際の税務上の判断は必ず税理士や税務署に確認してください。
