相続ワンポイント | 相続税を節税しても相続税の納税資金は必要!!
相続税の納税資金は相続税の節税だけでは解決しません。
相続税は現金一時納付が原則ですから、納税資金を用意する対策が必要です。
1.生命保険金で相続税の節税!
相続税の納付方法は、他の税金と異なり現金一時納付のほかに延納.物納という納税方法があります。
しかし、延納.物納による相続税の納付方法は一定の条件が必要なため、相続税は原則現金一時納付する必要があります。
したがって、相続対策の最後は納税資金をいかに確保するかになります。
- 相続税の納付方法は現金一時納付が原則です。
- 相続税の納税資金を用意する相続対策は節税だけでは解決しません。
2.相続後の相続人の生活資金には相続税の納税資金を含める!
相続人が相続税を現金一時納付が困難なため、延納又は分納で納付せざるおえない場合には、相続後の相続人の生活に大きな負担です。
たとえば、延納場合には毎年の相続税の分納税額に相当する現金収入をどのように確保するのか?
不動産等の相続財産を売却して相続税を納付するには、相続税の他に所得税.住民税の納税も必要となります。
自宅として相続財産を相続した相続人は自宅である相続財産を物納することはできません。
- 相続人が相続する相続財産には相続税の納税資金を含める。
- 相続税は現金一時納付が原則で、延納.物納での納税するには条件を満たす場合に限られます。
3.資産運用を金融資産が増える運用方法にシフトしていく!
相続財産に占める不動産等の割合が多く、預貯金等の金融資産が少ない場合には、生前から預貯金等を増やす不動産の資産運用を考えるべきです。
不動産は運用方法をかえるもの.保有するもの.売却するものに明確に区別する必要があります。
- 不動産のアパ-ト経営等の資産運用は相続後の相続人にも安定した現金収入となります。
- 生前に不動産を売却し預貯金に変えることで、相続人間の遺産分割協議も容易になり相続税の納税資金になります。
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