相続ワンポイント | 相続開始後の申告手続きスケジュール


死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市町村に提出します。

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かたみ分けなどが行われます。

遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。

三十五日忌又は四十九日忌法要のころに行われます(但し、葬式費用には含まれません)。
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このころまでに納骨などが行われます。
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相続の放棄をするかどうか決めます。

家庭裁判所に申述します。
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被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。

被相続人の死亡した日まで所得を税務署に申告します(準確定申告)
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チェックシートに基づき現物チェックします。

評価のしかたがわからないときは、専門家に相談します。

相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

納税資金の準備・延納又は物納にするかは検討します。

被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告、納税します。(延納、物納の申請も同時です)
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不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義変更書換えをします。
相続申告手続きワンポイント!!
- 相続の放棄、限定承認を行う場合には、3ケ月以内に。
- 4ケ月以内に亡くなった被相続人の所得税.消費税の確定申告書の提出と税金の納付。
- 遺産相続財産の分割協議をできるだけ早く成立させる。相続税額の節税には必ず必要。
- 分割協議が成立しなくても10ケ月以内に相続税の申告書の提出と相続税額の納付が必要。
- 相続財産である預貯金、不動産等の名義変更、相続登記は相続税額が確定してから必ず一番最後に行う。相続登記のやり直しは、相続税の他に贈与税が課税される。
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