相続ワンポイント | 相続後の相続人の安定した生活収入の確保!!
相続後の相続人の安定した生活が送れるか否かが、最終的に相続対策に求められます。
多額の相続税を納付した後の相続人の生活がどのように変化するのか?どうすればよいのか?
1.安定した現金収入!
三代で財産はなくなるといわれるのは、相続のつど相続税の納税のために財産を減らし続けるためです。
相続が発生した場合でも、相続人も安定した収入を引き続き得られる資産運用を生前からすることが対策です。
- 不動産賃貸業であれば相続人も相続後に引き続き現金収入を得ることができます。
- 賃貸不動産の相続財産は相続人の共有で相続することで分割せずに、しかも賃貸収入を相続人間で分散して節税できます。
2.リスクは最小限に!
不動産賃貸業を始める際に建物の建築資金を金融機関からの借入金を利用するときには、最小限度にします。
いくら借入が可能かではなく、何年で返済を終了するのかが相続対策にもなります。
長期間の返済には長期間の家賃収入が必要です。
したがって、マンション.テナントビルよりかはアパ-ト経営のほうがリスクは少なくて効果に期待がもてます。
- 建築資金は借入金で決めるのではなく、返済期間で決めます。
- 建築資金が少ないほうがリスクは小さくなります。
3.安定した生活を長期間相続人に保障!
不動産賃貸業は現金収入を相続人に相続後でも容易に可能にします。また、賃貸不動産は相続税評価額も引き下がり相続税対策にもなります。
ハウスメ-カ-の長期一括借上げは不動産を長期間一括して賃貸することを保障するもので家賃の金額を保証するものではないので、注意してください。すなわち家賃の金額は市場価格に連動して上下します。
- 相続人に安定した現金収入を不動産賃貸業は可能にします。
- 不動産賃貸業は不動産の相続税評価額を引下げ相続税の節税対策にもなります。
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