相続ワンポイント | 生命保険金で相続税の節税と相続税納税資金の準備
生命保険金には法定相続人1人につき500万円の相続税の非課税規定があります。
生命保険金は相続人の生活保障と相続税の納税資金になります。
1.生命保険金で相続税の節税!
被相続人の死亡により支払われる生命保険金等は、法定相続人1人につき500万円の非課税が相続税で適用されます。
6000万円の生命保険金が法定相続人3人に支払われた場合には、1500万円の非課税を控除した4500万円が相続税額の課税対象となります。
- 生命保険金は法定相続人1人に500万円の相続税の非課税が適用されます。
- 生命保険金は相続人の生活保障と相続税の納税資金にもなります。
2.相続税は原則現金一時納付です!
相続税の納付方法には現金一時納付.延納.物納の3種類ありますが、原則は現金一時納付です。
生命保険金は相続人の生活保障だけでなく、相続の節税対策として相続税の納税資金の用意に利用できます。
したがって、生命保険に加入する際には相続人の生活保障額だけでなく、相続税額の納税額をも考慮して保険金を決める相続対策が必要となります。
- 相続税は現金一時納付が原則のため、生命保険金を相続税の納税資金にも利用することが相続対策になります。
3.保険金受取人の指定で遺産分割協議不要!
生命保険金は保険金受取人を指定することで、他の相続財産と異なり相続人による遺産分割協議を必要としません。
また保険金受取人が指定されていない場合には、法定相続人が法定相続分の割合に応じて受け取ることになります。
相続を放棄した場合でも、保険金受取人にその放棄した相続人が指定されている場合には生命保険金だけを受け取ることができます。
- 生命保険金は相続人による遺産分割協議を必要としないので相続財産の分割の争い防止になります。
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