今すぐに相続対策の申告書が必要なあなたへ
国税庁の発表によると29年1件当たり相続税額は1,807万円で申告者数は2倍になりました。
相続から10ケ月以内に相続税の申告書の提出と相続税の支払いが必要です。
1.土曜.日曜も相続の税金相談ができます
一番最初に税理士新谷にご相談ください。
税理士本人に直接ご相談できます。
- 大和市,海老名市,綾瀬市,座間市の方限定で土曜日、日曜日に税理士がお伺いして相続のご相談にも応じてます。
- 相続税はいくら必要なのでしょうか ?
- 大切なご家族に相続財産をどれだけ遺せるでしょうか ?
- 相続財産をどのように分割できると良いのでしょうか ?
- 相続税額が最も安くなる分割方法とはどんな分割方法でしょうか ?
- 相続から4ケ月以内に所得税、消費税の確定申告と納税が必要な場合とは ?
- 相続税の申告と財産名義の相続登記に必要な書類とは ?
相続のご相談は予約制で30分5,000円(消費税別)でご利用できます。
2.相続税申告書の作成提出
国税庁の発表によると平成29年申告者数は平成26年の2倍の106,000件になりました。
- 相続から10ケ月以内に相続税の申告と相続税の現金での原則一括納付ができます。
- しかも、相続税の申告書を相続税の税金優遇措置の申告期限までに提出できます。
- さらに、相続税の課税対象となる財産を確定し評価額の減額ができます。
死亡退職金や生命保険金も相続税の課税対象ですが減額ができるんです。 - そして、最も相続税の税金が安くなる財産の分割方法で申告できます。
相続人の誰が財産を相続するかによって税金の優遇措置があります。
だから、今すぐに相続は税理士新谷にお任せください !
- 申告期限までに必要な遺産分割協議書も作ることができます。
- さらに、相続から4ケ月以内に所得税、消費税の確定申告と納税までもできます。
- そして、相続財産の名義変更は必ず相続税の申告書の作成後に行います。
- なぜ ? 相続財産の分割のやり直しは、贈与税の課税対象になります。
- しかも、子供だけが相続する次の2次相続の税負担まで考えて分割方法を提案します。
平成29年1件当り相続税額は1,807万円です。
あなたの相続財産を守る
税理士新谷にお任せください !
相続税の申告書の報酬は、消費税別で遺産総額の1%程度です。
知ってましたか ?
税金対策で最も税金が安くなるのが相続税です。
いま2つの選択肢があります。
ひとつは初めて見る相続税の申告書を所得税の確定申告のように自分でやってみる。必要な書類をすべて揃え、分割協議書を作成し相続税額を計算して10か月以内に税金を納付する方法。できますか ?
もうひとつは、税理士の私を利用して、相続税の申告と税金の支払いを10か月以内に確実に終える。
しかも、あなたが計算した相続税額よりも数百万円,数千万円も少ない税金かもしれません。
どちらの選択がご家族にも喜ばれるでしょうか ?
時間は取り戻せません。
今すぐ賢明な判断と行動が必要です。
あなたの相続の不安を解決し、ご家族にも安心を提供する税理士です。
ご相談・ご依頼の流れ
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1.お電話メールでお問合せ申込
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2.受付確認・個別面談日の決定
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3.初回個別面談
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4.相談内容の解決方法の説明
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5.ご契約・問題解決へ
お電話メ-ルでのお問合せ申込
大和税務署に相続税の申告書を提出する海老名市,綾瀬市,座間市から便利で、土曜日曜日にも相談できる大和駅前の税理士事務所をご利用できます。
※24時間いつでも受け付けております。
※毎週土曜.日曜の午前中は、予約制でご相談に税理士が直接対応しています。
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