相続の申告と税金対策は、お任せください !
今すぐに必要な相続税の申告で相続財産を守る!
相続から10ケ月以内に申告書の提出と相続税の納税相続税の申告書は相続から10ケ月以内に税務署に提出する必要があります。
期限内に相続税の申告書の提出と納税ができない場合には、次のようなペナルティが課せられますので、絶対に避けなければなりません。
- 相続人全員に支払うべき相続税とは別に、加算税や延滞税が追徴されます。
- 相続税の税金の優遇措置は、原則期限内申告書の提出を条件としてます。
- 申告書は期限内に提出できたとしても、相続財産の分割協議が成立していない場合には優遇措置なしでの税金を一旦納税する必要があります。
- さらに、分割協議が成立するまでは相続財産で税金を支払うことができないため、各相続人が自己の財産で相続税を支払うことになります。
- だから、これから相続財産を整理し相続人全員で分割協議を成立させます。そして戸籍謄本や残高証明書等の多くの書類を添付して相続税の申告書の提出と税金の納税をしなければなりません。期限に間に合いますか ?
今後の相続に備える税金対策で相続財産と家族を守る !
相続税が0になる。嘘でない相続税の税金対策
相続税は税金対策で最も効果がでる税金です。
突然の相続に早すぎる税金対策はありません。相続税で困るのは、あなたの大切な家族です。
- 預貯金,不動産全ての財産を相続税評価額で計算し相続税額を試算。
- 相続人の誰がどの財産をいくら相続するか ? 具体的な分割方法にる相続税額を試算。
- 各相続人が相続する財産で、それぞれの相続税額を支払うことができるかを検討。
- 全ての財産の相続税評価額の引下げを検討。
- 贈与を早い時期から利用して、財産を減らす。
- 相続税の税金対策は税制改正等に対応するため、毎年見直しが必要です。
- 税金対策は時間を区切っていつまでに何を行うか ?
計画的に継続して複数の対策を組み合わせて最大の効果が発揮します。
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大和税務署に相続税の申告書を提出する海老名市,綾瀬市,座間市から便利で、土曜日曜日にも相談できる大和駅前の税理士事務所をご利用できます。
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