相続と税金対策があなたの財産と御家族を守る!
国税庁の発表によると29年一件当たり相続税額は1,807万円で申告者数は2倍になりました。
法律の改正であなたにも相続税額が課税され、なんとかできる金額ではありません。
あなたの相続対策がご家族を守ります。
1.支払う相続税額が分かる
1 最初に現状での相続財産と相続税額が分かります !
- どこに、どんな財産があるのか ?
- どの財産に相続税が課税されるのか ? 名義預金は大丈夫?
- 相続税が課税されない財産とは ?
- だれが相続人なのか ? 相続人は何人なのか ?
- 分かります。相続税の課税対象となる財産の評価額がいくらなのか ?
- 分かります。御家族が相続税をいくら納税する必要があるのか? 納税は ?
2 次に必要な税金対策と相続対策が分かります !
何時までに何をすべきか ?
2.相続税が安くなる相続財産の分割方法
相続税を安くするには ?
分割方法で相続税が安くなる !
- 財産が減れば、相続税も減ります。
- 財産の相続税評価額が下がれば、相続税も減ります。
- だから、財産を贈与して相続財産を減らし相続税を少なくする。
- 誰に何をいつ贈与するか ?暦年課税か相続時精算課税か ?
- さらに、相続財産の分割が確定すると評価額が下がり相続税が安くなりす。
- 配偶者の相続人の相続財産が分割確定すると、原則配偶者の税金は0です。
あなたの税金対策と相続対策を提案できます。 - しかし、次の子供が相続人となる2次相続でその配偶者の税金を払います。
- 定期預金3000万円を1500万円の相続税評価額に下げ相続税を安くする。
- 特定の相続人が小規模宅地等の土地を相続すると、最大80%の評価額が下がる相続税の特例を利用できます。
3.相続税の納付方法と相続財産の運用方法
相続税は原則現金一括払い!
10ケ月以内に納税できますか?
相続税を支払うのは相続人であるご家族です。ご家族全員の相続対策です。
- 期限内に相続税を相続財産と各相続人の預貯金で納税できる分割をする。
- 遺産分割協議が成立しないと相続税の軽減特例がなく高額になり、
- さらに相続財産での税金の支払いができないので自己の財産で支払います。
- 相続財産等を売却して売却代金を相続税の支払いに充てる。
相続税額の取得費加算と相続した空家の譲渡の特例検討
相続対策後の相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。
進行具合と税制改正を毎年検証します。
上記の1~3までの相続税の現状分析.税金対策.納付方法等までの相続対策を
初回消費税別8万円でご利用できます。
2回目以降消費税別6万円の割引価格でご利用できます。
知ってましたか ?
税金対策で最も税金が安くなるのが相続税です。
いま2つの選択肢があります。
ひとつは今までのように相続税は関係ないと思って何もしない。相続税を支払わされる家族は大変です。
もうひとつは税理士の私を利用して相続対策を実行し家族の相続の負担を解消できるようにする。
しかも、相続対策で相続税額が数百万円,数千万円も少ないかもしれません。
どちらの選択が御家族に喜ばれるでしょうか ?
今すぐ賢明な判断と行動が必要です。
あなたの相続の不安を解決し、ご家族にも安心を提供する税理士です。
ご相談・ご依頼の流れ
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1.お電話メールでお問合せ申込
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2.受付確認・個別面談日の決定
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3.初回個別面談
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4.相談内容の解決方法の説明
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5.ご契約・問題解決へ
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大和税務署に相続税の申告書を提出する海老名市,綾瀬市,座間市から便利で、土曜日曜日にも相談できる大和駅前の税理士事務所をご利用できます。
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※毎週土曜.日曜の午前中は、予約制でご相談に税理士が直接対応しています。
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