代償分割による財産の分割

代償分割

相続財産の分割方法の一つに代償分割があります。

代償分割は分割の困難な相続財産に利用することがありますが、相続税の他に所得税も課税される場合がありますから注意が必要です。

1.代償分割に所得税が課税

  • 代償分割とは、相続財産の分割方法の一つで現物分割と異なり、相続財産の現物を特定の相続人が取得し、その代償として他の共同相続人に対する債務を現物の取得者である相続人に負担させる分割方法をいい、分割の困難な相続財産の場合に利用されます。この場合に他の共同相続人に対する債務を履行した相続人に所得税が課税される場合があります。
  • 事例1 不動産賃貸業を営んでいた被相続人の相続財産である自宅兼テナントビルの土地建物を相続人である長男が相続し、その代わりに長男はその代償として他の相続人に長男が過去に取得したA宅地 ( 時価5,000万円,取得費3,000万円 ) を給付すると、長男はA宅地を5,000万円で譲渡したとして、譲渡益2,000万円に所得税が相続税とは別に課税されます。
    A宅地の給付を受けた他の相続人は時価5,000万円で取得したことになります。

2.代償分割の借入金利子

  • 上記の事例1で長男に所得税が課税されないようにするには、代償としてA土地ではなく金融機関からの借入金により5,000万円を他の相続人に給付することで可能になります。
  • この場合、この借入金の利子は後継者である相続人長男の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できません
    5,000万円の借入金は不動産所得の基因となるテナントビルの取得のためではなく、代償分割により負担した債務を履行するものであるため必要経費に算入できません。

3. 代償分割の取得費

  • 代償分割により履行した債務に相当する金額は、その債務を負担した者が代償分割により取得した相続財産の取得費に算入されないので、負担した債務を履行するために借り入れた借入金利子も相続財産の取得費に算入されません
  • 相続により取得した財産の取得費は、その相続が単純承認したものである場合には、その財産を相続人が被相続人の所有期間も含めて引き続き所有していたものとみなされ、被相続人が取得するために要した価額とされます。
    その相続が限定承認されたものである場合には、その相続時に時価により譲渡があったものとみなされ、被相続人に譲渡所得が発生し、その資産を相続時に時価により取得したものとみなされます。
  • 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市の方の大和税務署へ相続税の申告を毎年しています。

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