放棄 単純承認 限定承認

相続放棄と限定承認

相続人が被相続人の死亡により相続財産を相続する手続きとして、相続放棄、単純承認、限定承認の3種類あります。

1.相続放棄

  • 相続放棄とは、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務の承継を拒否することをいい、当初から相続人にならなかったとみなされます。
  • したがって、財産を相続しないだけでなく借金債務も相続しませんから、被相続人の借金債務を支払う必要はありません
  • 相続放棄は各相続人ごとに単独で、相続人自身が相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述することで認められます。
  • 3か月以内に放棄をしなかった場合で相続放棄が認められる場合があります。

たとえば、

  1. 財産借金ともにないと思っていたが、3か月経過後に多額の借金債務の請求がきた場合には、借金を知った時又は知りえた時から3か月以内に相続放棄する。
  2. 他の相続人が相続放棄をしたことにより自身が相続人となったことを知らずに3か月を経過した場合には、自身が相続人となったこと知った時又は知りえた時から3か月以内に相続放棄する。
  3. 被相続人が借金の債務者の連帯保証人で、被相続人の死亡後に債務者が債務不履行となり、相続人が連帯保証人として請求された場合には、被相続人が連帯保証人であることを知った時又は知りえた時から3か月以内に相続放棄する。

2.限定承認による相続

  • 限定承認とは、被相続人から相続した財産権利の範囲内で、被相続人の債務義務等を負担を条件として承継することをいい、相続人は相続した財産権利以上の債務義務は負いません
  • 限定承認は各相続人がそれぞれ単独で行う相続放棄と異なり、共同相続人全員が共同して行います。したがって一人でも反対する相続人がいる場合には、限定承認はできません。
  • 限定承認しようとする相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に財産目録を家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述する必要があります。
  • 限定承認すると相続財産は、債権者へ弁済のため競売で換価される場合があります。

3. 単純承認による相続

  • 単純承認は、被相続人の財産に属した一切の権利義務の全てを承継します。
  • したがって、被相続人が財産より債務の多い債務超過の場合には、相続人は自身の財産から債務の弁済が求められます。
  • 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市の方の大和税務署へ相続税の申告を毎年しています。

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