相続時精算課税の活用法

相続時精算課税の要件

相続時精算課税の税金対策は贈与財産できまります。
贈与財産で収益を生み出すことがベストな活用法です。

1.相続時精算課税の要件

相続時精算課税は贈与者である親の年齢が贈与する年の1月1日現在で60才以上であること。

財産の贈与を受ける子供の年齢がは贈与を受ける年の1月1日現在20才以上であること。

年齢は贈与する年の1月1日現在で判定しますから注意してください。贈与日ではありません。

  • 贈与する年の1月1日で贈与する親が60才以上で贈与を受ける子供が20才以上であること。
  • 相続時精算課税を選択すると親の亡くなるまで選択を途中で止めれません。
  • 相続時精算課税の特別控除は贈与税の申告書を提出しないと認められません。

現状での相続税財産と相続税額をご覧頂けます。

2.贈与は確実に財産を移転

相続時精算課税を利用すると短期間に多額の財産の移転できます。特別控除額2500万円を贈与財産が超えたとしても一律20%の低い税率で贈与税が課税されるだけです。
だから相続財産を遺言で分割方法するより確実に財産の移転ができます。

将来相続財産の分割で揉めそうな財産については相続時精算課税を利用して生前に贈与しておけば争続は防げます。

相続.争続対策の具体例の一部をご覧頂けます。

3.アパ-ト不動産の贈与を相続時精算課税

相続時精算課税で贈与する財産は、その財産が贈与後に収益を生み出すものにすれば、財産と収益も贈与したことになります。
結果として将来相続財産を構成する収益を贈与税の課税なく移転できます。

アパ-トと家賃収入、上場株と売却収入.配当金、自社株と含み益.支配権などの組合せで利用すれば所得税の税金対策にもなります。

さらに相続時に精算する相続税の納税資金の準備もできることになります。

  • 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で相続時精算課税の贈与税の申告を毎年しています。

上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。

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